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サービサーとは?

債権の管理回収業務を通じ、わが国の国民経済の活性化に貢献する存在として活躍しています

サービサー(servicer:債権回収会社)とは、法務大臣から許可を受けて、貸付債権等の管理回収業務などを行う民間専門業者です。
金融機関などの債権を買い取ってその回収業務を行ったり、あるいは金融機関の債権の管理回収業務を受託しています。

従来、業としての債権回収は弁護士のみに認められておりましたが、バブル経済の崩壊後、膨大な不良債権処理を早急に行うことが、日本経済の回復を図るための最重要課題となる一方、弁護士のみで迅速に不良債権処理を行うことは限界に達しておりました。

こうした背景から、1999年(平成11年)2月1日に「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行され、民間企業の参入が可能になりました。以降、取扱いができる債権の種類も法律改正の都度増えつつあります。

債権管理回収業は、下記のような要件を満たした上で、法務大臣の許可を得なければ行うことができません。

資本金が5億円以上の株式会社であること
取締役の1名以上に弁護士が含まれていること
暴力団等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として従事させていないこと
Q&A

Q&A

Q1:サービサー(債権回収会社)とは、何をする会社ですか。

債権回収会社は、債権者等から債権を譲り受け、または債権回収業務の委託を受けて、債権の管理回収業務を行う民間の専門業者です。「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、法務大臣による許可を受けた株式会社です。

Q2:個人なのですが、お金を貸して返してもらえないので、回収をお願いしたいのですが。

債権回収会社が取り扱える債権は「サービサー法」に定められています。
債権回収会社では、特定の事業者である場合など特別な場合を除き、原則として一般的な個人の方の債権はお取扱できません。

取扱債権
  • 金融機関が有し、又は過去に有していた貸付債権
  • リース・クレジット債権
  • 法的倒産者が有する金銭債権 等
Q3:「債権の回収」というと威圧的な取立てなどのイメージがありますが…

債権回収会社はコンプライアンス(法令遵守)を重視して業務を行っていますので、ご心配されているような威圧的な態度をとることはありません。
債権回収会社は、債権の管理や回収が適正に行われるように、法により規制されると共に、法務省によるチェックも受けています。規制には主に以下のものがあります。

業務に関する規制
  • 業務遂行にあたり、人を威迫し又はその生活・業務の平穏を害する言動により、相手方を困惑させる行為の禁止
  • 回収にあたり、偽りその他の手段を用いることの禁止
  • 暴力団員等の使用の禁止
  • 虚偽表示、誇大広告の禁止
  • 一定の裁判上の行為については、弁護士追行を義務付け

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