サービサー(servicer:債権回収会社)とは、法務大臣から許可を受けて、貸付債権等の管理回収業務などを行う民間専門業者です。
金融機関などの債権を買い取ってその回収業務を行ったり、あるいは金融機関の債権の管理回収業務を受託しています。
従来、業としての債権回収は弁護士のみに認められておりましたが、バブル経済の崩壊後、膨大な不良債権処理を早急に行うことが、日本経済の回復を図るための最重要課題となる一方、弁護士のみで迅速に不良債権処理を行うことは限界に達しておりました。
こうした背景から、1999年(平成11年)2月1日に「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行され、民間企業の参入が可能になりました。以降、取扱いができる債権の種類も法律改正の都度増えつつあります。
債権管理回収業は、下記のような要件を満たした上で、法務大臣の許可を得なければ行うことができません。
債権回収会社は、債権者等から債権を譲り受け、または債権回収業務の委託を受けて、債権の管理回収業務を行う民間の専門業者です。「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、法務大臣による許可を受けた株式会社です。
債権回収会社が取り扱える債権は「サービサー法」に定められています。
債権回収会社では、特定の事業者である場合など特別な場合を除き、原則として一般的な個人の方の債権はお取扱できません。
債権回収会社はコンプライアンス(法令遵守)を重視して業務を行っていますので、ご心配されているような威圧的な態度をとることはありません。
債権回収会社は、債権の管理や回収が適正に行われるように、法により規制されると共に、法務省によるチェックも受けています。規制には主に以下のものがあります。